○○円以上のパソコンを買った場合は要注意!パソコン購入時の経理処理

こんにちは!岐阜県高山市などで税理士として活動している平阪です。

先日美女高原に行ってきました。大きな池があり、池の周りを散策したり釣りをしたりと親子で楽しめる施設なのですが、ひときわ目を引くのが「あひるボート」。

その中でも異彩を放っていたのが金色の個体! 他のあひるボートは30分800円に対し、金のあひるボートは30分堂々の1,000円!桁が違います。 まあ我が家は普通のあひるに乗って楽しみましたがww 

ところで、このあひるボートたちは公園管理者の会計上「固定資産」として登録され、「減価償却」を通じて費用化されます。この流れは基本的に10万円以上の資産はすべて同じです。 

10万円以上の資産の経理処理は、経理になれていない方にとっては処理に悩む部分だと思います。

そこで本日は、パソコンを購入した場合を例に、10万円を超える商品を購入した場合の経理処理について見ていきましょう。

目次

  • まずはこれだけ押さえよう。支出金額別処理方法
  • 節税効果大!!少額減価償却資産とは?
  • 気をつけよう!その他の要注意事項

目次

・まずはこれだけ押さえよう。支出金額別処理方法

 パソコン購入の場合、10万円以上か10万円未満かによって会計処理が大きく違ってきます。それぞれの取り扱いを見てみましょう。

 ・10万円未満の場合

 10万円未満のパソコンを買った場合は、全額その年の経費に落とせます。使用する科目としては、「消耗品費」が適切だとは思いますが、特に決まりはないです。「パソコン経費」という科目を設定してIT関連経費をまとめているお客さんもいますしね。

 要は後で振り返った時にわかりやすい科目であればOKです!

 ・10万円以上の場合

 10万円以上のパソコンを買った場合は、基本的には全額その年の経費にすることができず、4年間に分けて費用計上します。例えば、2021年1月に25万円のパソコンを購入した場合は、2021年で経費に出来るのは62,500円ということになります。勘定科目は「器具備品」を使用し、固定資産台帳への登録が必要です。

・節税効果大!!少額減価償却資産とは?

 10万円以上のパソコンを買った場合、基本的には全額その年の経費にすることはできないと伝えましたが、実は30万円以下のものについては、全額その年の経費にすることもできます。これが「少額減価償却資産の特例」と言われるものです。

※この特例を使えるのは青色申告個人事業者か法人のみです。

 この少額減価償却資産の特例制度は、決算直前に税理士が節税の提案としていの一番に提案するほどメジャーな制度なので、利益が出そう!どうしよう!という場合には有用な制度と言えます。

・気をつけよう!その他の要注意事項

 最後に、パソコン購入時に注意したいポイントをまとめました。間違いやすい部分になりますので、しっかり覚えておいてください。

・消費税の取り扱い

 消費税の課税事業者の場合、自身または自社の消費税の計算方法が「税抜経理」か「税込経理」かによって、同じ金額のパソコンでも資産計上しなければならないかどうかが決まってきます。

具体例

税抜き95,000円のパソコンを購入(税込104,500円)

税抜経理をしている場合 10万円未満なので全額その年の経費になる

税込経理をしている場合 10万円以上なので基本的に資産計上が必要

これは、少額減価償却資産の特例の場合も同じです。

・付属品の取り扱いは??

パソコンと同時に付属品を購入した場合はどうなるでしょうか?

これは判断が難しい部分もありますが、基本的には付属品がパソコンになくてはならないかで判断します。

例えばパソコン本体と別売りモニターを同時購入した場合は、モニターがないとパソコンとして使えないので、両方の金額をパソコンの取得価額と考えます。

一方、マウスやマウスパッドは、マウスなしでもパソコンは使えるので、同時に購入してもマウスだけ消耗品として処理して大丈夫です。要は、「パソコンとして本当に必要かどうかで判断」します。

・クレジットカードで買った場合いつ経費に?

PCの支払いをクレジットカードでする場合も多いですが、その場合、注文時、商品到着時、代金支払い時など、いつの時点で経費として計上すれば良いか迷うこともあると思います。どの段階で経費計上すべきでしょうか?

原則としては、パソコンを使い始めたときに経費または資産として登録とします。なので、決算日直前に注文した場合で、パソコンの納品が決算日後だった場合には、経費にできるタイミングは翌期となります。

仮に税務調査が入った場合には、決算日直前の大きい資産の購入は重点的にみられるポイントとなりますので、決算日前に納品していないのにその年の経費とすることはやめましょう。(納品書を見たらわかりますしね)

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