【広告宣伝費】決算期末にチラシがたくさん余ってる時は注意!

 こんにちは!岐阜県高山市等で税理士として活動している平阪です。

 上の写真は地域タウン誌の「SARUBOBO」です。毎月家まで配達してくれますし、読むところも多いんで毎月楽しみにしています。

 読者からのパーソナルメッセージとか、タウン誌ならではで面白いですよね。

 金沢時代は「金沢情報」というタウン誌が毎週送られてきてたので、同じく必ず目を通してました。久しぶりに読みたいww

 

 ところで、自社商品のチラシや、営業の際に持っていくセルフマガジンってつくってますか?

 ウェブサイトでの認知や広告の重要性は高まってますが、紙媒体での情報伝達もまだまだ重要だと思います。特に地域密着型サービスの場合はウェブ上での集客よりもタウン誌やポスティングでの集客の方が有効な場合もあるでしょうし。

 そういう私は、まだセルフマガジン的なものはつくってないですが、将来的につくってみても面白いかなと思っています。紙印刷したものだけでなく、ホームページからダウンロードできるようにしておけば、そのセルフマガジンを読んでもらえれば自身のことを手っ取り早く知ってもらえますしね。

 このようなチラシやセルフマガジンですが、作る場合はある程度の部数をまとめて発注する場合が多いと思います。

 その際、支払った時に全額を「広告宣伝費」として計上してはいけない場合があります。今日はそのあたりの話をしていきます!

もくじ

・広告宣伝費とは?

・チラシを大量に作成!会計処理は?

・注意!決算日後に発行されるタウン誌への支払いを今期にした場合

目次

・広告宣伝費とは?

 チラシやセルフマガジンを印刷した場合の費用は、「広告宣伝費」で処理します。

そもそも「広告宣伝費」とは、「不特定多数のものに対する宣伝効果を意図して支出する費用」です。

 例としては、チラシや商品カタログ、地域の祭りへの協賛金(名前が出るものに限る)などですね。

 ポイントになるのが、「不特定多数」のものに対する宣伝効果という部分。例えば商品購入者に一定の割合で景品を渡す場合の費用は、「不特定多数」のものに対する宣伝とならず、「事業に関係のあるもの(自分のお客様ですしね)」になるため、「接待交際費」となります。

・チラシを大量に作成!会計処理は?

 チラシを大量に作成した場合はどのような会計処理をするのが正しいのでしょうか?

 原則論でいうと、チラシを配った時点で広告宣伝費となります。つまり、チラシ代を支払った際には費用とならず、チラシを配った時に初めて費用となる、ということです。

 とはいうものの、チラシを配るたびに会計処理するなんで無理ですよね。めんどくさ過ぎます。そこで、実務上は、

①チラシ代を支払った際に広告宣伝費で処理

②決算の際、決算日に残っているチラシの在庫分(数量×単価)を広告宣伝費から除く(貯蔵品に振り替えます)

という形で処理します。

仮に税務調査があった場合、特に決算日直前にチラシなどを大量印刷した場合に貯蔵品になにもあがっていないと、指摘されるポイントになりますので、注意しましょう。

※余談ですが、以前税務調査の立会いをした際、まさにこの部分をつっこまれ、一部経費を否認された苦い経験があります・・

決算日に残っている商品を棚卸資産として計上するのはみなさん忘れないのですが、チラシや消耗品については漏れがちな部分になります。少額の場合は特に問題ないですが、10万円を超える支払いがあった場合などは目につきますし、忘れずに貯蔵品として経理処理しましょう。

・注意!決算日後に発行されるタウン誌への支払いを今期にした場合

 最後に、自社制作のチラシでなく、SARUBOBOなどのタウン誌へ広告を出した場合の注意点を見て見ましょう。

 個人事業者の場合は1月1日から12月31日までの収入、費用を計算して確定申告をします。

 タウン誌等への広告代支払いとタウン誌発行日が同じ年の場合は、特になにも考えず、支払ったタイミングで「広告宣伝費」として処理すれば大丈夫です。

 問題は、「12月に広告費を支払った」ものの、「タウン誌の発行が翌1月」だった場合です。この場合、12月の支払いのタイミングで広告宣伝費として処理することは出来ず、翌1月に費用処理することとなるのです。

12月の処理としては、「広告宣伝費」ではなく、「前払費用」で処理しましょう。

このように、広告宣伝費は「広告宣伝の効果が出る期間と費用」を合わせる必要があります。特に決算日直前の取引は注意が必要ですので、気をつけましょうね!

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