【フリーランス】お菓子代は経費になるのか?

こんにちは!岐阜県高山市を中心に活動している税理士の平阪です。

先日、地元の大手スーパーの「駿河屋」さんに行きました。駿河屋さんは地元製造の駄菓子もふんだんに置いており、商品選びが楽しいスーパーです。

地元駄菓子の中でも、私の一押しはみたらし豆! 飛騨名産のしょうゆ味のみたらしだんごを模した駄菓子なんですが、めちゃめちゃクオリティ高くて、袋を開けたら秒でなくなりますww  

さて、そんなみたらし豆ですが、フリーランスの場合、事業用の経費として落とせるでしょうか?本日はそんな話をして行きたいと思います。

目次

フリーランスと福利厚生費

みたらし豆を経費で落とす際、まっさきに思いつくのが「福利厚生費」です。

しかし、残念ながらフリーランスや家族経営している個人事業主では、基本的に福利厚生費を費用として計上することは出来ません。

なぜなら、「福利厚生」とは、そもそも「雇用主が従業員に対して提供するサービス」ですので、フリーランスが自分のために購入したお菓子を福利厚生費として落とすのは出来ないのです。

また、家族を従業員として雇用している個人事業主の場合でも、福利厚生費と称してお菓子を買って家族で食べる分は、常識的に考えて家事費(事業に関係のない支出)と考えられるので、福利厚生費には出来ません。

※ちなみに、税法全般に言えることですが、経費にできる、できないの判断は、すべて法律等で定まっているわけではなく、意外と「常識的に考えて」みたいな部分が重要です。経費にするか迷ったら「常識的に考え」て判断するのはおすすめです。

みたらし豆を経費として落とすとしたら

もし仮に私が今回買ったみたらし豆を経費で落としたい場合、福利厚生費では無理ということはわかりました。

でも、どうにかして事業の経費に落としたい!

何か手はないか!ということを考えていきます。

仕事上の打ち合わせに持って行き、会議費として計上する

これが現実的な方法ですね。

会議費とは、取引先との商談や社内での打ち合わせなど、業務に関連する会議や打ち合わせなどにかかる費用のことをいいます。

会議費の注意点としては、お酒は会議費に含んではダメ(お酒飲んで会議しないですよね)、常識の範囲内の支出でなければダメなどのしばりがありますが、みたらし豆(一袋360円です)ならば全く問題ないでしょう。

仕事の打ち合わせの際、みたらし豆を持って行き、そこで一緒に食べちゃう。これなら何の問題もありません。

顧客に訪問した際にお土産として持って行き、接待交際費として計上する

接待交際費とは、得意先、仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。

みたらし豆を顧客持っていくということは、得意先に対する贈答と考えられますので、接待交際費に含めても大丈夫です。

ただ、この場合、お土産をその場で顧客と食べられれば良いですが、「ありがとうございます!」とさっさとしまわれてしまったら食べ損なうことになるので、注意が必要ですね。

それ以外の方法は?

では、これら以外に、私がみたらし豆を経費にする方法があるでしょうか?

基本的には上記2つ以外にはないと思いますが、あえていうならば、今回一回限りしか使えませんが、「広告宣伝費」くらいですかね。

経費にできると考えるロジックとしては、今回みたらし豆を題材として本記事を描いていますが、本記事は私を知ってもらう、広告宣伝的な要素もあると思います。

かつ、みたらし豆の写真も掲載していますし、これらを考え合わせてみたらし豆の購入費用は広告宣伝費の一貫だから事業に関係のある支出だ!と言い切ると。

まあ、論理的には一応間違ってないでしょうが、ちょっと無理やりかなと思います。

しかも今回限り有効で、継続的にお菓子を経費に落とせるわけではないですし、あまり参考にはならないですね。

というわけで、フリーランスがお菓子を経費にする方法は、

①基本的にはない

②事業に関係する人と一緒に食べれば経費にできる可能性はある

ということでした!ではまた!

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